「ツイッター投稿者特定訴訟」
2020年4月に匿名の投稿者(@blog_sanpole_8)がTwitter(ツイッター)上に、「幸福の科学の職員数名が、新型コロナウィルスに感染したことを理由に、幸福の科学の施設において3か月の強制労働又は反省行を強いられている」などというまったくの虚偽内容を投稿しました(以下、「本件投稿」といいます)。本件投稿は、数多くリツイート(再投稿)されるとともに、YouTubeでも取り上げられるなどしたため、虚偽の風説が広範に拡散し、幸福の科学の名誉を著しく毀損しました。
幸福の科学は、内容の悪質性や虚偽の風説が甚だしく広がっていることに鑑み、投稿者が利用するプロバイダを明らかにして投稿情報が消去されないようにする2つの仮処分決定を得た上で、2020年6月11日、プロバイダを相手に、発信者情報の開示を求める訴訟を東京地裁に提起しました。
東京地裁は、不当にも本件投稿が社会的評価を低下させることを認めなかったものの、東京高裁は、2021年6月10日、「本件各記事の投稿により控訴人(幸福の科学)の名誉が侵害されたことは明らかである」と認定し、プロバイダに発信者情報の開示を命じる判決を言い渡し(判決は確定)、匿名の投稿者の住所・氏名が明らかになりました。
私たち幸福の科学は、民主主義社会における「言論の自由」の重要性は認めつつも、「自由には責任が伴う」のであり、「言論の自由は嘘をつく自由ではない。匿名の投稿により虚偽を拡散して多くの人の信仰心や名誉・信用を傷つけることは許されない」と一貫して考えており、極めて悪質な投稿等による虚偽の風説の流布に対しては、今後とも適切な措置を講じてまいります。
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