最高裁平成13年6月12日第三小法廷決定

◇ 最高裁平成13年6月12日第三小法廷決定 平成13年(オ)第101号・(受)第80号損害賠償請求上告及び上告受理申立事件

      決    定
東京都文京区音羽2丁目12番21号
上告人兼申立人  株式会社講談社
同代表者代表取締役  野間佐和子
東京都文京区音羽2丁目12番21号 株式会社講談社内
上告人兼申立人  森岩弘
上記両名訴訟代理人弁護士  河上和雄 的場徹 山崎恵 成田茂
東京都品川区東五反田1丁目2番38号
被上告人兼相手方  宗教法人幸福の科学
同代表者代表役員  大川隆法

 上記当事者間の東京高等裁判所平成11年(ネ)第3668号損害賠償等請求事件について,同裁判所が平成12年10月25日に言い渡した判決に対し,上告人兼申立人らから上告及び上告受理の申立てがあった。よって,当裁判所は,次のとおり決定する。

      主    文
 本件上告を棄却する。
 本件を上告審として受理しない。
 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人らの負担とする。

      理    由
 1 上告について
 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは,民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告理由は,違憲をいうが,その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって,明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
 2 上告受理申立てについて
 本件申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項の事件に当たらない。
 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
  平成13年6月12日

最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 千種秀夫
   裁判官 金谷利康
   裁判官 奥田昌道