最高裁平成11年3月25日第一小法廷判決

◇ 最高裁平成11年3月25日第一小法廷判決 平成8年(オ)第382号損害賠償請求上告事件

           判    決

    東京都文京区音羽二丁目一二番二一号
          上  告  人     株式会社 講  談  社
          右代表者代表取締役   野  間   佐 和 子
    同 所  株式会社講談社内
          上  告  人     元  木   昌   彦
    東京都杉並区(以下省略)
          上  告  人     島  田   裕   巳
          右三名訴訟代理人弁護士 伊  藤   滋   夫
                      河  上   和   雄
                      的  場       徹
                      山  崎       恵
                      成  田       茂
    東京都世田谷区(以下省略)
          被 上 告 人     景  山   民   夫
    同      (以下省略)
          被 上 告 人     伊  藤   知   子
          右両名訴訟代理人弁護士 佐  藤   悠   人
                      松  井   妙   子
                      野  間   自   子
                      古  川       靖

 右当事者間の東京高等裁判所平成五年(ネ)第二一九六号、第二二三一号損害賠償請求事件について、同裁判所が平成七年一〇月三〇日に言い渡した判決に対し、上告人らから上告があった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。

           主    文

       本件上告を棄却する。
       上告費用は上告人らの負担とする。

           理    由
 上告代理人伊藤滋夫、同河上和雄、同的場徹、同山崎恵、同成田茂の上告理由について
 所論の点に関する原審の認定判断及び措置は、原判決挙示の証拠関係及び記録に照らし、正当として是認することができる。論旨は、独自の見解に立って原判決を非難するか、又は原審の裁量に属する審理上の措置の不当をいうものにすぎず、採用することができない。
 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
      最高裁判所第一小法廷
          裁判長裁判官   井   嶋   一   友
             裁判官   小   野   幹   雄
             裁判官   遠   藤   光   男
             裁判官   藤   井   正   雄
             裁判官   大   出   峻   郎




 上告代理人伊藤滋夫、同河上和雄、同的場徹、同山崎恵、同成田茂の上告理由
(省略)