最高裁平成11年3月25日第一小法廷判決
◇ 最高裁平成11年3月25日第一小法廷判決 平成8年(オ)第382号損害賠償請求上告事件
判 決
東京都文京区音羽二丁目一二番二一号
上 告 人 株式会社 講 談 社
右代表者代表取締役 野 間 佐 和 子
同 所 株式会社講談社内
上 告 人 元 木 昌 彦
東京都杉並区(以下省略)
上 告 人 島 田 裕 巳
右三名訴訟代理人弁護士 伊 藤 滋 夫
河 上 和 雄
的 場 徹
山 崎 恵
成 田 茂
東京都世田谷区(以下省略)
被 上 告 人 景 山 民 夫
同 (以下省略)
被 上 告 人 伊 藤 知 子
右両名訴訟代理人弁護士 佐 藤 悠 人
松 井 妙 子
野 間 自 子
古 川 靖
右当事者間の東京高等裁判所平成五年(ネ)第二一九六号、第二二三一号損害賠償請求事件について、同裁判所が平成七年一〇月三〇日に言い渡した判決に対し、上告人らから上告があった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
上告代理人伊藤滋夫、同河上和雄、同的場徹、同山崎恵、同成田茂の上告理由について
所論の点に関する原審の認定判断及び措置は、原判決挙示の証拠関係及び記録に照らし、正当として是認することができる。論旨は、独自の見解に立って原判決を非難するか、又は原審の裁量に属する審理上の措置の不当をいうものにすぎず、採用することができない。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 井 嶋 一 友
裁判官 小 野 幹 雄
裁判官 遠 藤 光 男
裁判官 藤 井 正 雄
裁判官 大 出 峻 郎
上告代理人伊藤滋夫、同河上和雄、同的場徹、同山崎恵、同成田茂の上告理由
(省略)