「宏洋氏による霊言集訴訟」

宏洋氏は、2021年12月、大川総裁の霊言集の一冊『実戦・悪魔の論理との戦い方―エクソシズム訓練―』が宏洋氏の名誉感情及び信教の自由侵害となるとして、大川総裁個人を被告として提訴しました。その主張は、同書において登場した悪魔の発言が、宏洋氏の「名誉感情」及び「信教の自由」侵害となるとしたものでした。

2022年12月15日、東京地裁は、宏洋氏の従前の言動(自身の下着姿や性的嗜好を一般人に公開し、幸福の科学側に対して低俗な表現で誹謗中傷してきたこと)などを総合的に勘案すれば、「社会通念上、受忍すべき限度を越えた侵害であるとまで認めることはできない」とするなどして宏洋氏の請求をすべて棄却する、幸福の科学側の全面勝訴判決を言い渡しました(東京地裁令和4年12月15日判決)

宏洋氏はこれを不服として控訴し、東京高裁において名誉毀損をも請求内容に加えていましたが、2024年6月19日、東京高裁は、「社会通念上受忍すべき限度を越えて侵害しているものと認めることはできない」とするなどして、「名誉毀損」についても宏洋氏の主張を認めず、その控訴をすべて棄却する幸福の科学(高裁段階で当事者を承継)の全面勝訴判決を言い渡しました東京高裁令和6年6月19日判決

宏洋氏が上告を断念したことで、この東京高裁判決は確定しました。