「宏洋氏・文春本訴訟」

2020年、週刊文春編集部が大川宏洋氏にインタビューを行い、宏洋氏を著者として発刊した書籍『幸福の科学との訣別』において、守護霊霊言の失敗で大恥をかいた、退職時に信仰継続を強要される、2017年に教団は数百億の赤字だった、医療や科学技術を否定しているなどの虚偽を掲載したことについて、幸福の科学は、宏洋氏と文藝春秋社に対して、損害賠償等を請求する訴訟を提起しました。

2022年3月4日、東京地裁は、これらがいずれも真実ではなく、真実と信ずるにつき相当な理由もないとして、宏洋氏と文藝春秋社に対し121万円の損害賠償を命じました(東京地裁令和4年3月4日判決)

特に、守護霊霊言の失敗で大恥をかいたという記述は、宏洋氏が、大川総裁の霊言は事前の情報収集に基づくものだとし、情報収集不足による失敗の具体例として、“野田総理(当時)が2012年11月14日午後3時頃に解散総選挙をすると発言していたのに、その発言の直後に大川総裁が野田総理の守護霊霊言を行って、解散総選挙はしないと発言してしまい、霊言収録の現場が大混乱して大恥をかいた”などという詳細かつ具体的なものでした。

ところが、客観的事実としては、野田総理(当時)の守護霊霊言が行われたのは、野田総理の解散総選挙発言が午後になされた当日午前中のことであり、野田総理の解散発言のあとに、野田総理の守護霊がそれと異なる発言をした事実はなく、霊言収録の現場が大混乱したような事実などもまったくありません。霊言の収録に直接立ち会っておらず、あとでビデオで見たと称する宏洋氏の記述は、まさに「見てきたかのような嘘」であって、裁判所の認定は極めて正当なものでした。

この東京地裁の勝訴判決は、東京高裁においても維持され(東京高裁令和4年11月24日判決)、2023年8月24日、最高裁は宏洋氏と文藝春秋社の上告受理申立を退ける決定をして(最高裁第一小法廷令和5年8月24日決定)、幸福の科学勝訴の東京高裁判決が確定したものです。