「宏洋氏・週刊文春訴訟」

週刊文春(2019年2月28日号)が、大川宏洋氏にインタビューを行った上で、「大川隆法長男(29) 独白6時間」などと題する記事を掲載し、大川総裁が、長男の宏洋氏に結婚を強制したり、そのために女優に所属芸能事務所を辞めさせたり、「東大早慶以外は大学ではない」と述べたなどという虚偽を掲載して名誉毀損したことについて、幸福の科学は、週刊文春を発行する文藝春秋社と宏洋氏に対して、損害賠償等を請求する訴訟を提起しました。

2023年5月24日、東京地裁は、これらをいずれも「真実であると認めることはできない」とし、これを両者の共同不法行為であるとして、宏洋氏と文藝春秋社に対して330万円の損害賠償を命じました東京地裁令和5年5月24日判決

特に判決は、「結婚強制」について「過去にしていた結婚は恋愛結婚であり、当該結婚につき大川総裁から強制されたということはなかったにもかかわらず、…被告宏洋の供述は、不自然さを否めない」、「被告宏洋の供述を直ちに信用することはできない」とし、文藝春秋社に対しても、被告宏洋の過去の結婚歴等から、その発言内容の信用性につき慎重に検討する必要があったというのに、「既に原告から決別している被告宏洋の発言にのみ依拠して本件記事を掲載した」と、裏付け取材をせずに宏洋氏の発言だけを鵜呑みにして記事を掲載した責任を指摘しました。

また、女優が所属事務所を辞める経緯について、宏洋氏の供述は「事実経過と必ずしも整合せず、直ちにこれを信用することはできない」とし、文藝春秋社に対しても、その事実経過を「容易に知り得たものと認められ」、「被告宏洋の発言には、客観的な事実と整合しない不自然な点があること」などからして、裏付け取材をせずに宏洋氏の発言だけを鵜呑みにして記事を掲載した責任を重ねて指摘しました。

さらに、文藝春秋社は、宏洋氏の供述した大川総裁の教育方針が真実であるとすれば疑問をもつべき事実が容易に判明したのに、関係者等に取材すら行っていないことなども繰り返し指摘しています。

本判決については、宏洋氏と文藝春秋社側が控訴していましたが、2024年1月31日、東京高裁は控訴を棄却して、宏洋氏と文藝春秋社に対し330万円の損害賠償を命じた東京地裁判決を維持する、幸福の科学全面勝訴の判決を言い渡しました東京高裁令和6年1月31日判決

控訴審判決では、一審東京地裁判決に続いて、宏洋氏の供述について「不自然さを否めず、…直ちに信用することはできない」とし、文藝春秋社に対しても「控訴人宏洋の発言内容の真実性について疑問を持ってしかるべきであった」、「更なる裏付け取材をすべきであった」などと、その責任を認定しました。

宏洋氏と文藝春秋社側が上告を断念したことで、この東京高裁判決は確定しました。

幸福の科学側と宏洋氏との間には、幸福の科学勝訴が確定した3つの訴訟以外にも、あと3つの訴訟がありますが、2022年12月に宏洋氏から大川総裁に対する訴訟、同年8月に宏洋氏が芸能事業等に与えた損害に関する損害賠償訴訟について、いずれも幸福の科学側勝訴の判決が出されています(いずれも東京高裁に審理係属中)。