「週刊文春訴訟」

提訴と東京地裁判決

週刊文春(2012年7月19日号、同年同月5日発売)は、あたかも“幸福の科学の大川総裁がいかがわしい性の儀式を行っている”かのような、まったくありもしない虚偽内容の記事を、センセーショナルな見出しとともに掲載することで、幸福の科学の名誉を著しく毀損しました。

その事前取材で、週刊文春側は、元信者による架空の“大川総裁の情事”なるものを事細かに描写した手紙を根拠として記事を書こうとしていることが明らかになりました。

幸福の科学側は、週刊文春編集部を訪問し、さらには編集長宛てに通告書まで送付して、元信者は問題となっている手紙を大川総裁宛てに送りつけてきたが、まったくの虚偽内容であることがすでに判明していること、元信者はブログで幸福の科学の幹部職員に関わる空想カウンセリングの記事を、対象者を明らかに特定できる形で多数公表し続けたことで、対象とされた被害者が警察に相談する事態にまでなっていること、元信者の行為は明らかに金銭目的であったこと等を詳しく説明するとともに、客観的裏付けが何もない虚偽記事を刊行しないよう強く警告していましたが、週刊文春側はこの申入れを黙殺して、虚偽の名誉毀損記事を掲載するに至ったものでした。

2012年7月27日、幸福の科学と架空の情事の相手とされた女性は、この悪質な記事をとうてい放置することができず、名誉毀損を理由として、記事中に主要な取材源であることを顔写真入りの実名で明らかにした元信者、週刊文春の編集長と編集者、発売元の文藝春秋社を東京地裁に提訴しました。

8回の口頭弁論を経た末に、2013年8月29日に言い渡された東京地裁判決は、週刊文春と文藝春秋社の責任を認めなかったものの元信者による名誉毀損を認定し、200万円の損害賠償(仮執行宣言付き)を命じました(東京地裁平成25年8月29日判決)

東京高裁判決と最高裁決定

文藝春秋社に対しても責任を認めさせるため幸福の科学側は控訴したところ、週刊文春側も同時に控訴してきました。

しかし、控訴審においても週刊文春側は、記事の真実性をまったく立証しないまま、記事は大川総裁に対するものであって幸福の科学に関するものではないことを強調するのみでした。
2回の口頭弁論を経て、2014年3月19日に言い渡された東京高裁判決は、週刊文春の記事が大川総裁だけでなく幸福の科学に対しても甚だしくその社会的評価を低下させる記事であることを認定した上で、文藝春秋社に何の根拠もない名誉毀損記事を刊行した責任を認め、400万円の損害賠償を幸福の科学に支払うとともに(仮執行宣言付き)、週刊文春誌上に全面謝罪広告を掲載するよう命ずる極めて厳しい内容の判決となりました(東京高裁平成26年3月19日判決)

週刊文春側は最高裁に上告の受理を申し立てたものの、最高裁は、2015年1月23日、これを認めない決定をしたことで、幸福の科学側全面勝訴の東京高裁判決は確定しました(最高裁第二小法廷平成27年1月23日決定)

全面謝罪広告と「週刊文春訴訟」の成果

週刊文春側は、この最高裁決定に従わざるを得ず、週刊文春2015年2月12日号(同年同月5日発売)に、社長と週刊文春編集長の連名で、下記のように、記事内容を取り消し謝罪する、1頁全面を用いた謝罪広告を掲載するとともに、判決に従い利息付きの損害賠償金を支払ってきました。

この訴訟の結果は、本件記事がいかに杜撰な取材による名誉毀損記事であったかを、有無を言わさない形で世に明らかにしたものです。

私たち幸福の科学は、民主政における「言論の自由」の重要性は認めつつも、自由には責任が伴うのであり、「言論の自由」は嘘をつく自由ではない、虚偽の記事を頒布して人の心を傷つける放埒を許す自由ではないと一貫して考えています。

宗教法人幸福の科学の記事に関するお詫び

当社は、当社発行の週刊誌「週刊文春」平成24年7月19日号において、“夏の超大型ワイド 正体見たり! 幸福の科学大川隆法性の儀式一番弟子が懺悔告発!”と題し、あたかも“宗教法人幸福の科学において、教祖の立場を利用し、宗教的儀式を口実として女性秘書に性的行為を強要する性の儀式が行われ、女性秘書がその犠牲となり苦しんだ”かのような記事を掲載しましたが、いずれも事実に反しておりました。

同記事の掲載により、宗教法人幸福の科学およびその関係者の皆様に対して多大なるご迷惑をお掛けしましたので、同記事内容を取り消したうえ、ここに謹んでお詫び申し上げます。

平成25年2月5日

株式会社文藝春秋代表取締役社長  松 井 清 人

週刊文春編集長  新 谷   学

宗教法人幸福の科学 御中

(了)