福岡地裁平成5年3月23日判決

◇ 福岡地裁平成5年3月23日判決 平成3年(ワ)第2179号損害賠償請求事件

 原告 X 外三二四名
 右三二五名訴訟代理人弁護士 安田信彦
 同 佐藤裕人
 同 古川靖
 被告 株式会社講談社
 右代表者代表取締役 野間佐和子
 被告 野間佐和子
 同 元木昌彦
 同 森岩弘
 同 佐々木良輔
 同 早川和廣
 同 島田裕巳
 右七名訴訟代理人弁護士 河上和雄
 同 的場徹
 右的場訴訟復代理人弁護士 山崎恵
 同 成田茂

   主  文

  原告らの請求をいずれも棄却する。
  訴訟費用は原告らの負担とする。

   事実及び理由

第一 請求及び答弁
 一 原告ら
  1 被告らは連帯して、原告らそれぞれに対し、金一〇〇万円及びこれに対する被告株式会社講談社、同野間佐和子、同元木昌彦、同森岩弘、同佐々木良輔及び同早川和廣については平成三年一〇月二四日から、被告島田裕巳については同年一一月二日から各支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
  2 訴訟費用は被告らの負担とする。
  3 仮執行宣言
 二 被告ら
  1 本案前の答弁
 本件各訴えをいずれも却下する。
 訴訟費用は原告らの負担とする。
  2 本案に対する答弁
 主文同旨
第二 事案の概要
 本件は、週刊誌「フライデー」(以下「フライデー」という。)、同「週刊現代」(以下「週刊現代」という。)ないし月刊誌「現代」(以下「月刊現代」という。)に、宗教法人幸福の科学(以下「幸福の科学」という。)及びその代表役員であって原告らの信仰の対象でもある大川隆法主宰(以下「大川主宰」という。)を誹謗中傷する別紙一ないし五記載の内容の記事が掲載されたため、自らの宗教上の人格権を侵害されたとして、幸福の科学の正会員である原告らが、右各誌の発行者、その代表者、編集者及び執筆者に対し、慰謝料の賠償を求めている事案である。
 一 争いのない事実等
  1 原告らはいずれも幸福の科学の正会員であり、幸福の科学の代表役員である大川主宰をその信仰の対象としている(弁論の全趣旨)。
  2(一) 被告株式会社講談社(以下「被告会社」という。)は、雑誌及び書籍の出版等を目的とする株式会社であり、「フライデー」、「週刊現代」、「月刊現代」及び雑誌「CADET」(以下「CADET」という。)を発行している。
   (二) 被告野間佐和子(以下「被告野間」という。)は、被告会社の代表取締役である。
   (三) 被告元木昌彦(以下「被告元木」という。)、被告森岩弘(以下「被告森岩」という。)及び被告佐々木良輔(以下「被告佐々木」という。)は、いずれも被告会社の従業員であり、被告元木はフライデーの編集者、同森岩は週刊現代の編集者、同佐々木は月刊現代の編集者として、それぞれ右各誌の編集業務に従事している。
   (四) 被告早川和廣(以下「被告早川」という。)はフライデーの記事の執筆者、被告島田裕巳(以下「被告島田」という。)は日本女子大学文学部史学科助教授である。
  3(一) 被告早川は、フライデー平成三年八月二三日・三〇日号に、「連続追及急膨張するバブル教団『幸福の科学』大川隆法の野望 『神』を名のり『ユートピア』ぶち上げて3千億円献金めざす新興集団の『裏側』」と題する記事(以下「本件記事一」という。)本文を執筆し、被告元木は、同誌の編集者として、右記事を掲載した。
   (二) 被告森岩は、週刊現代の編集者として、同誌平成三年七月六日号に、
〈1〉「内幕摘出レポート『3000億円集金』をブチあげた『幸福の科学』主宰大川隆法の“大野望”東大法卒の“教祖”が号令!」と題する記事(以下「本件記事二」という。)、同年九月二八日号に、〈2〉「徹底追及第二弾 続出する『幸福の科学』離反者、内部告発者の叫び 大川隆法氏はこの『現実』をご存知か」と題する記事(以下「本件記事三」という。)、同年一〇月一二日号に、〈3〉「『幸福の科学』の強引な『カネと人』集めははた迷惑だぞ! 今度は小誌が『名誉棄損』だって」と題する記事(以下「本件記事四」という。)をそれぞれ掲載した。
   (三) 被告島田は、月刊現代平成三年一〇月号に、「宗教学界の異才が初の本格追及 こんなものがはびこるのは日本の不幸だ! バブル宗教『幸福の科学』を徹底批判する」と題する記事(以下「本件記事五」という。)本文を執筆し、被告佐々木は、同誌の編集者として、右記事を掲載した。
   (四) なお、右各記事を含め、フライデー、週刊現代、月刊現代及びCADETに、別紙六記事一覧表記載の表題の記事が掲載されている。右各誌は、それぞれ当該号の発行日として印刷された日付よりも、フライデー及び週刊現代については約二週間前、月刊現代及びCADETについては約一か月前に発売される。
 二 争点
  1 本件訴えは、訴権を濫用した不適法なものであるか。
 被告らの本案前の答弁の理由
   (一) 原告らによる本件請求は、被告会社が行った大川主宰に関する報道全般を無差別かつ無限定に問題とするものであり、また、信者であるというだけで、原告らが右報道に接したか否かを問わずに慰謝料請求ができるとするものであって、およそ特定された法的請求とは言えず、権利保護の利益を欠くことは明らかである。
   (二) また、幸福の科学は、平成三年九月二日以来、全国の信者を組織的に動員して、被告会社の本社及び支社に電話、ファクシミリ送信を集中させ、同社の通信機能を遮断しその業務を麻痺状態に陥れたり、本社社屋に信者ら多数を突入させてこれを占拠するなど同社に対する悪質な業務妨害行為を繰り返したうえ、全国七か所の地方裁判所に本件訴えと同一内容の訴えを提起させるなどして被告会社に対する攻撃を継続している。本件訴えの提起は、幸福の科学によるこれらの不法な業務妨害行為、攻撃の一環として位置づけられるもので、その動機、目的において明らかに違法なものである。
   (三) しかも、本件請求は、大川主宰に対する「不敬」を信者の立場において断罪しようとする請求に等しく、思想及び良心の自由並びに言論、出版及び表現の自由に違背し、憲法秩序を真向から否定する性格のものであり、請求内容自体公序に反するものである。
   (四) 以上のとおり、本件訴えは、権利主張の特定性、その動機目的、請求内容のいずれからみても、不適法であって、訴権を濫用したものというべきである。
  2 原告らが宗教上の人格権の内容として主張する利益は、不法行為法上の保護の対象となるか。
   (一) 原告らの主張
 (1)  本件記事一は、まず、その見出しにおいて、実体がないのに膨張しているという強い否定的イメージで用いられる「バブル」という言葉を用いて幸福の科学を「急膨張するバブル教団」と表現し、大川主宰の「野望」という表現と相まって、大川主宰の目指す地上の恒久ユートピアの実現(仏陀の本願)があたかも架空のものであり、大川主宰の聖職者としての活動のすべてが「野望」に基づくかのような印象を一般の読者に与えるものであって、その誹謗中傷の程度は甚だしく、大川主宰を慕う原告らの心に深い傷を与えた。
 また、右記事中には、別紙一記載の内容が含まれているところ、右内容は、大川主宰と幸福の科学がいかがわしい存在であるかのような誤った印象を世に振りまくとともに、原告らの心を深く傷つけた。
 (2)  本件記事二の中には、別紙二記載の内容が含まれているところ、その前段部分は、幸福の科学が金銭面で不正を働いているあくどい団体であるかのような誤解を一般の読者に与えるものであり、後段の捏造記事及び「大川隆法の“大野望”」などという見出しと相まって、大川主宰及び幸福の科学に対する強い不信感を抱かせるようなものであって、原告らの信仰心を揺るがせ、あるいはその心を深く傷つけた。
 (3)  本件記事三の中には、別紙三記載の内容が含まれているところ、その前段部分は、幸福の科学に対してナチスを連想させるような狂言的イメージを作る意図が感じられるものであり、後段部分は、大川主宰の聖職者としての行動及びその心の教え並びに幸福の科学の現在の運営、ひいては幸福の科学の教えと活動そのものにまで不信の念を持たせるようなものであって、原告らの信仰心を揺るがせ、あるいはその心を深く傷つけた。
 (4)  本件記事四の中には、別紙四記載の内容が含まれているところ、これは、再証言の掲載の形で虚偽を積み重ね、大川主宰及び幸福の科学への不信感を更にあおったものであって、原告らの心を重ねて深く傷つけた。
 (5)  本件記事五は、「単なる古今東西の宗教の寄せ集めで体系性を欠いた思想、『日本だけは大丈夫』の怪説--会費ダンピングで数だけ増やす“危険”な宗教の狙いと本当の正体を見誤るな」とのリードを掲げたうえ、別紙五記載の内容を含んでいるところ、被告島田は、宗教学者の肩書で独断と悪意と偏見に満ちた大川主宰及び幸福の科学に対する誹謗中傷を展開しているものであって、原告らの信仰の中枢部分をじゅうりんし尽くした。
 (6)  また、被告らは、本件記事一ないし五(以下、併せて「本件各記事」という。)を含め、フライデー、週刊現代、月刊現代及びCADET並びに日刊紙「日刊ゲンダイ」及び雑誌「スコラ」に、別紙七記事一覧表記載の各記事を掲載した(なお、右日刊ゲンダイを発行している株式会社日刊現代及びスコラを発行している株式会社スコラは、いずれも被告会社が一〇〇パーセント出資する会社である。)。このように、被告会社の出版物における幸福の科学及び大川主宰に対する誹謗中傷記事は、短期間に三〇本以上の多きにのぼっており、その掲載頻度は、他社の同種出版物と比較し、実に四倍から五倍にも達するものであった。
 (7)  原告らは、日本国民として、憲法二〇条一項、一三条、民法九〇条により、静謐な環境の下で信仰生活を送るべき不法行為法上における法的利益である「宗教上の人格権」、すなわち、〈1〉「自らが帰依する宗教団体及びその信仰の対象たる御本尊を、明確に行き過ぎた誹謗中傷の言論で傷つけられることのない利益」、換言すれば、「自らが帰依する宗教団体及びその信仰の対象たる御本尊をみだりに汚されることのない利益」、〈2〉「宗教上の領域において、他者から自己の欲しない刺激によって心の静穏を乱されない利益」、本件に則して言えば、「自らが帰依する宗教団体及びその信仰の対象たる御本尊を、行き過ぎた誹謗中傷の言論で傷つけられて心の静穏を乱されることのない利益」を有しているところ、被告らの右各行為により、右宗教上の人格権を著しく侵害された。
   (二) 被告らの主張
 本件各出版行為は、その活動の規模や社会的影響力等からみて極めて重要な公共の関心事である幸福の科学及びその教祖たる大川主宰を対象としているのであるから、右各出版行為を制約できる権利は、出版の自由との比較において優るとも劣らない重要な権利で、権利として確立し明確である必要があるところ、原告らの言う宗教上の人格権なるものは、実定法上の根拠を欠くのみならず、その中核である「心の静穏」それ自体が極めて主観的、抽象的なものであって、客観的に把握し得るような明確性を有していないうえ、権利主体の範囲も不明確であって、到底権利保護の対象とされる権利、利益に該当するとは言えない。
 また、仮に本件各記事が幸福の科学又は大川主宰の名誉を毀損しているのであれば、右両者が損害賠償請求権を有することは明らかである。本件において、加害行為による直接の被害者と言い得るのは、幸福の科学又は大川主宰であり、これらの加害行為の直接的被害者が自ら司法上の救済を求めることが可能である場合、それ以外の者については、生命侵害の場合における近親者等極めて限定された範囲の者を除き、原則として不法行為は成立しないのである。原告らの主張は、結局、直接の被害者でない、単に被害者と何らかの関係を持つにすぎない多数の者に対する不法行為の成立を肯定するものにほかならず、それが憲法上優越的な地位を与えられている出版の自由を制約する根拠とならないことは明らかである。
  3 共同不法行為の成否
第三 争点に対する判断
 一 争点1(訴権の濫用)について
 原告らの本件請求は、被告らによる本件各記事という特定の記事の執筆、掲載及び出版行為により、原告らの宗教上の人格権が侵害されたとして、その精神的損害の賠償を不法行為法に基づいて請求するものであるから、法的請求として特定されており、また、請求内容も何ら公序に反するものではない。
 また、本件訴えが、原告らを含む幸福の科学の会員らによって繰り返された被告会社に対する業務妨害行為ないし攻撃の一環であるとの被告ら主張の事実を認めるに足りる証拠はない。原告らの本件訴えは、別紙六記事一覧表記載のとおり、平成三年三月から同年一一月にかけて、幸福の科学及び大川主宰に関する記事が、本件各記事を含め、フライデー、週刊現代、月刊現代及びCADETに、合計三一回にわたって集中的に掲載出版されたことに対し、原告ら主張の内容の宗教上の人格権が不法行為法上保護に値する利益に当たるとの判断の下に司法上の救済を求めて提起されたものであって、違法な動機、目的で提起されたものであると認めることはできない。
 そうすると、本件訴えの提起は、裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認めることはできず、本件訴えが訴権の濫用であるとする被告らの主張は理由がない。
 二 争点2(原告らが宗教上の人格権の内容として主張する利益は、不法行為法上の保護の対象となるか)について
  1 原告らの主張する宗教上の人格権の内容は、前記のとおり、第一に、「自らが帰依する宗教団体及びその信仰の対象たる御本尊を、明確に行き過ぎた誹謗中傷の言論で傷つけられることのない利益」あるいは「自らが帰依する宗教団体及びその信仰の対象たる御本尊をみだりに汚されることのない利益」、第二に、「宗教上の領域において、他者から自己の欲しない刺激によって心の静穏を乱されない利益」あるいは「自らが帰依する宗教団体及びその信仰の対象たる御本尊を、行き過ぎた誹謗中傷の言論で傷つけられて心の静穏を乱されることのない利益」というものであるところ、原告らは、右二つの概念は、異なった内容を持つものだと主張するが、本件に則してみれば、要するに、自らが正会員として所属する宗教団体幸福の科学及びその信仰の対象たる本尊大川主宰に対する誹謗中傷の言論によって心の静穏を乱されることのない利益と解すべきものであって、実質的には同一の内容を有する一つの利益として判断すれば足りるものと言うべきである。
  2 ところで、原告ら主張の内容の右宗教上の人格権は、静穏な宗教的環境の下で信仰生活を送る利益ととらえることができるところ、これが直ちに不法行為法上保護されるべき法的利益に当たるかどうかは議論の存するところであるが、仮に肯認される場合があるとしても、右利益が信教の自由そのもののように明白な法的権利でないことは明らかであるから、いまだ利益として十分強固なものとは言えず、法的利益としての保護の程度は低いものと言わなければならない。
 そこで本件についてみるに、被告らが本件各記事によって誹謗中傷したとされる対象は、あくまでも幸福の科学ないし大川主宰であって、原告ら個人ではないから、侵害行為自体が原告らに直接向けられた場合と異なり、原告らに対する関係で違法性が強いとは言えず、直ちに損害賠償を求め得る場合に当たるとは言い難い。
  3 また、前記争いのない事実によると、本件各記事は、その内容からみて、大川主宰個人の名誉等の明確な人格的利益を侵害し、あるいは宗教法人たる幸福の科学に財産的損害以外の無形の損害を与えたものと評価され、その執筆、掲載、出版行為につき、被告らに不法行為が成立する可能性も存するものであり、そうだとすれば、大川主宰あるいは幸福の科学が、被告らを相手方として、本件各記事による精神的苦痛等に対する損害賠償を求め、その結果、本件各記事の直接的な被害者の立場にある大川主宰らが損害の填補を受けた場合には、大川主宰を信仰の対象としている原告らが本件各記事によって受けた精神的苦痛についても慰謝される関係にあると言えるから、原告らに対する関係で、大川主宰らと別個に不法行為の成立を認める必要はないと言わなければならない(大川主宰らが損害賠償を求め得ない場合においては、原告らは結局慰謝され得ないことになるが、直接的な被害者でさえ損害賠償を求め得ないような場合において、原告らが独自に損害賠償を求めることができないのはやむを得ないことであって、このような場合は、法的利益としての保護を受けることができないものと言わざるを得ない。)。
  4 以上によれば、本件は、宗教上の人格権ないし静穏な宗教的環境の下で信仰生活を送る利益を侵害されたものとして損害賠償を請求できる場合には当たらないと言うべきである。
 三 結論
 よって、原告らの本訴請求はいずれも、その余の点につき判断するまでもなく理由がないから、これを棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条、九三条を適用して、主文のとおり判決する。
 (裁判長裁判官 石井宏治 裁判官 川野雅樹 裁判官 武笠圭志)





 別紙 一
 GLA元幹部で現在、東京・墨田区で人生相談の「石原相談室」を開いている石原秀次氏は語る。
 「彼がまだ、商社にいるころでした。ぼくのところに、ノイローゼの相談にきました。『GLAの高橋佳子先生の『真創世記』を読んでいるうちにおかしくなってしまった。自分にはキツネが入っている。どうしたらいいでしょうか』と。分裂症気味で、完全に鬱病状態でした。ノイローゼの人は名前や住所を隠す場合が多いんですが、彼も中川一郎(本名は中川隆)と名のっていました」
 その青年が、数年後の現在、霊言の形を借りては、あらゆる宗教家、著名人になりかわり、ついには自分は「仏陀である」と語るのだ。
 大川氏の変身ぶりの背後に何があったのか。宗教の摩訶不思議な作用というには、あまりにいかがわしさがつきまとっているとはいえまいか。

 別紙 二
 「私は入会して3年になりますが、宗教法人として認可(今年3月7日)されてから、おカネの動きが激しくなりました。この前、(東京・千代田区)紀尾井町ビルの本部で、ちょうどみかん箱くらいの段ボールが数個、運び込まれているところに居合わせたんです。経理の人に『あれはコレですか』って現金のサインを指でつくったら、その人は口に指を当てて“シー”というポーズをした後、『そうだよ。でも、他の人にいってはダメだよ』といいました」
 いま話題の新興宗教「幸福の科学」(大川隆法主宰)の中堅会員は声をひそめて語った。
 ついに、あの「幸福の科学」が、巨額の資金集めを始めたというのだ。
 ………(中略)………
 ………もともとこの教祖はなかなか自己顕示欲が強く、プライドも高いのは確か。
 「6月16日、広島で行われた講演で大川氏はこんなことをいっていました。『最近、会員のなかに霊がわかるという人がでてきたようだが、皆、そんな人に惑わされないように。もともと、その霊能力も私が授けたものなんだから』
 自分以外の者が勝手なことをしたり、注目を集めるのが許せないんです」
 (元会員)

 別紙 三
 ………「幸福の科学」とはどういう教団なのだろうか。
 草創期から携わっていた元役員は次のようにいう。
 「もともと大川氏は口数も少なく、大人しいタイプでした。会員をはじめ、役員たちとあまり話をすることもありません。教団の運営は、ごく限られた“腹心”たちと決めていました。会員の動向は、その腹心たちから毎日上がってくる『業務報告』で把握していました。ただこの報告が問題。ここで悪くいわれた人は、すぐ教団を追い出されました。みんな、この報告のことを陰でゲシュタポ・レポートと呼んでいました」
 当初からこの集団は“問題教団”になる危険性をはらんでいたのである。
 ………(中略)………
 大川隆法主宰(本名・中川隆)は……いったいどんな“素顔”をもった人物なのだろうか。
 「銀座の高級クラブで10人くらいの側近を引き連れた大川氏と一晩、ヘネシーを飲んだことがあるけど、物事を論理的に話すヤツだなあという印象を持ったな。ただ、自分より上のヤツは持ち上げ、へつらうところがある。意外と気も小さいと思ったな」
 というのはある画家(特に名を秘す)である。
 今春、銀座の画廊で「観音様」をテーマにした個展を開いたとき、大川氏が一団に囲まれて会場に現れ、40号の「観音様」の絵を50万円で買ってくれたというのだ。
 その画家が、
 「できるだけ無欲の精神で描こうと思っていますが、なかなかうまくいかないものです。煩悩の数だけ生きて、109歳にでもなれば、納得のいく絵が描けるのかもしれません」
 というと、大川氏は、
 「私も宗教者として全く同じ気持ちです」
 と答え、意気投合。
 そして大川氏の側近から、「銀座で一杯いかがですか」と誘われ、一緒に飲んだというわけだ。
 ただ、行った店は大川氏の行きつけではなかったようで、店内でも大川氏は静かにグラスを傾けていたという。

 別紙 四
 そこまでいうのなら反論しよう。
 まず小誌9月28日号でゲシュタポ・レポートの存在を明かした草創期からの会員の再証言である。
 「内部の情況を逐一、大川氏に報告するレポートが“腹心”の役員から出されていました。陰口をたたいたりした人間はチェックされ、まず監視をつけられました。なかには、突然仕事をホサれたり、イヤガラセとしか思えない命令をされる人もいた。そんな人たちは、次第に追いつめられて、辞めていきました。私の仲間が、それを“ゲシュタポ・レポート”と呼んでいたのも事実です」
 元幹部も、これを裏付けるように証言する。
 「この報告はほぼ毎日出されていました。初期の責任者はK・T氏。彼は会員たちの間では絶対的な存在でしたよ。よく『自分がいうことは大川先生のいうことだ』といっていました。彼が逐一報告していたため、大川氏は事務所に来なくても、会員の動向を把握できたわけです」
 ………(中略)………
 一方、50万円で絵を買ってもらった画家は、こう語る。
 「なんでウソだなんていうんだろう。きっと今、大川氏はカネに困っているので、絵を買っていたなんて書かれると困るんだろうね。周りに“ムダ遣いしてる”と思われたくなかったんじゃないかな」
 その画家は今年4月1日から6日まで、東京・銀座の某画廊で個展を開いたのだが、ある日、大川氏が5、6名の側近を連れてきたという。
 「側近の一人から『大川隆法さんです』と紹介されたんだ。その時、『太陽の法』とかいう本もくれた。その後、大川氏らと銀座へ繰り出したのも本当だよ」(ある画家)

 別紙 五
 ○ 幸福の科学が何を目的に活動しているかがわからない
 ○ 幸福の科学の教えがどういったものであるのかは、大川の本を読んでも理解できない
 ○ (幸福の科学の)イベントや本に内容がない
 ○ (幸福の科学の)教えの内容が、単なる古今東西の宗教の寄せ集めにしかすぎない
 ○ (幸福の科学の)教えが寄せ集めで体系的でない
 ○ 幸福の科学は、まさに「バブル宗教」である。その目的は自分たちの組織を拡大することしかない
 ○ 幸福の科学の会員たちは日本だけの繁栄を望んでいる
 ○ 日本人のダメさの象徴が幸福の科学なのかもしれないのだ。幸福の科学の正体は、日本人の正体でもある
 ○ 大川隆法の「正体」は、せいぜい落ちこぼれのエリートでしかないのだ
 ○ 平凡なエリートの落ちこぼれと宗教好きの父親という組み合わせが、幸福の科学の「正体」である

 別紙 六 記事一覧表〈省略〉
 別紙 七 記事一覧表〈省略〉